アフィリエイトにも税金がかかる

アフィリエイトにも税金がかかります。アフィリエイターの確定申告、税率の計算例などを説明します。

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アフィリエイトと税金


アフィリエイトにも税金がかかる

毎月コンスタントに数万円の収入が得られるようになってくると気になるのは税金です。
一般にフリーランスと呼ばれる法人を設立せず、個人でビジネスを行うアフィリエイターの場合でも、原則として所轄の税務署に対して確定申告を行う必要があります。
納税は国民の義務ですので、最低限の知識だけは身に付けておきましょう。

確定申告とは、税務署に一年間の所得金額を申告し、納税手続きをする事です。
毎年2月16日から3月15日の間に、前年度所得分の申告を行います

収入と所得の違い

所得税とは年間の収入に対して課税されるものではありません。
名前の通り、所得に対して課税されるものなので所得税と呼ばれています。
では、収入と所得とはどう違うのでしょう。

具体例として、仕入れが10万円のスーツを10着仕入れ、20万円で販売したとします。
売値20万円×10着=200万円が収入と呼ばれるものです。
このうち仕入れ金額の10万円×10着=100万円が必要経費となり、この売上収入200万円から必要経費の100万円を差し引いた金額の100万円が所得に利益(儲け)になります。

このように総収入から必要経費を差し引いた金額を所得といいます。
総収入−必要経費=所得金額
と覚えておきましょう。

ちなみに会社員や公務員などのサラリーマンは給与所得と呼ばれますが、この給与所得は収入金額から給与所得控除額を差し引いたものを所得金額と読んでいます。

確定申告の対象となるのは

確定申告はアフィリエイターであれば全員が対象となるわけではありません。
年間所得金額によって申告の必要がない場合もあります。

確定申告が必要な方は下表に当てはまる場合になります。
■ 給与所得等から年末調整を受けている人で、給与所得以外の所得の合計額(源泉分離課税の適用を受けるものを除く)が20万円を超える場合
■ 専業主婦の方などで、年間38万円を超える所得がある場合
(所得税の計算において、年間38万円までは基礎控除(所得控除)されます)

この他にもありますが、ほとんどの方が上の条件から判断できるのではないでしょうか。

アフィリエイトの所得

アフィリエイトによる所得は、事業所得雑所得として申告します。
事業所得、雑所得についての所得税法上の違いは以下のように規定されています。

事業所得(所得税法26条)
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業で、政令に定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう。

雑所得(所得税法36条)
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び、一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

この規定からは事業所得、雑所得共に金額についての具体的な基準はありませんし、事業としての定義付けも明確にはなっていません。
どちらで申告するかは収入の継続性や安定性などを考慮し、一時的な収入であれば雑所得として申告し、長期、継続的な事業として将来発展していくものであれば事業所得として申告しておくほうがいいようです。

事業所得での申告

事業所得としての申告には、青色申告白色申告があります。
名前でも分かるように、確定申告に青色の用紙で行うものが、青色申告、白色の用紙で行うのが白色申告です。

青色申告の場合は、特別控除、現金主義といった税金面での様々な優遇があるため、白色申告と比べると節税面で圧倒的に有利です。
しかし、原則として複式簿記への記入が義務付けられているため、手続きとしては大変です。

白色申告の場合は、総収入金額と要経費に関する事項を簡単な方法で記載し、それを帳簿にまとめて税務署に申告するだけですので、手続きは簡単です。
ただし、青色申告と違って税金面の優遇はありません。

青色申告をする場合は、事前に税務署に青色申告承認申請書を提出しておき、青色申告の承認を受けていなければいけません。
この事前承認を受けていないときは自動的に白色申告になります。

青色申告の場合は手続きが面倒と書きましたが、現在では会計ソフトを使って比較的簡単にできるようになっています。

青色申告の税制上の利点

青色申告には所得税法上、租税特別措置法上の利点(メリット)があります。
主なものについては下表を参考にして下さい。
■青色申告特別控除
所得を計算する際、最高55万円を差し引くことができます。
■専従者給与
原則として、事前の届出書の金額の範囲内ならば全額必要経費に算入できます。
白色申告の場合は、配偶者で年86万円、他の家族は年50万円までです。
■家事関連費の必要経費繰り入れ
事業使用と家庭使用の割合に応じて必要経費に算入できます。
白色申告では大部分が事業用の場合のみ必要経費となります。
■引当金特別償却
引当金や準備金、特別償却費(貸倒引当金、償却引当金、退職給与引当金など)を必要経費として算入できます。
■純損失の繰越控除
青色申告では今年度の赤字損失分を翌年以降、3年間に渡って繰り越せる(課税対象となる所得金額の黒字分から差し引く事が出来る)ようになっています。

必要経費についての詳細は、経費を上手に使って節税しようで解説しています。

必要経費についての詳細は、経費を上手に使って節税しようで解説しています。

課税率の計算

税率は所得が多くなるにつれて段階的に高い税率がかかる超過累進税率となります。
超過累進税率とは、所得の多い人には高い税率を、所得の少ない人には低い税率を使用して計算される税率をいいます。
この超過累進税率は、総合課税される所得に対して以下の税率計算により算出されます。

所得税の税額(超過累進税率表)

330万円以下 課税額の10%
330万円超 900万円以下 課税額の20%−33万円
900万円超 1,800万円以下 課税額の30%−123万円
1,800万円超 課税額の37%−249万円

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