個人事業主として開業する

個人事業主として開業する方法。税務署への提出書類、個人事業主と会社(法人)との違い、メリット・デメリット等。

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個人事業主になろう

収入も安定し始め、将来的にアフィリエイトをビジネスとして、幅広い展開していきたいと考えているのでしたら、個人事業として開業することをお勧めします。
個人事業として開業すると、青色申告での優遇制度を最大限に利用できるようになります。

個人事業の開業には特別な手続きといったものはなく、税務署への届出だけで、その日から事業主になることができます。

個人事業でも屋号を付けて活動したいといった場合には、登録免許税を3万円支払うことによって、登記することができます。
その場合には本社所在地を管轄する法務局へ行って、事前に類似商号調査とをする必要があります。(「同じ業種」で「同じ商号」が使われていないかを調査すること)
個人事業主の屋号に、「〜会社」、「〜法人」だといった表現は商法で禁止されています。

給与所得者に対する注意

サラリーマンなどの会社員の場合、会社の就労規則に「副業就労の禁止」が定められている場合があります。
確定申告をすると、税務署からの通知が勤務先の会社宛に送付されることもあり、副業が会社にバレてしまう場合もありますので、事前に確認しておく事が必要です。
(それだけで懲戒処分の対象になってしまうこともありますので)

開業のための準備

■事業専用の銀行口座を開設しておく。
■パソコン会計ソフトを購入する。(手作業より楽で正確です)

税務署への届出

個人事業の開廃業等届出書(国税庁タックスアンサーのページへ)
 ・内容 事業の開廃業や事務所等の移転があった場合
 ・提出期限 事業開始等の日から1ヶ月以内

青色申告承認申請書(国税庁タックスアンサーのページへ)
 ・内容 確定申告書等を青色の申告書によって提出することの承認を受ける場合
  (青色申告の場合には、各種の特典があります。)
 ・提出期限 承認を受けようとする年の3月15日まで
  (その年の1月16日以後の開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内

青色事業専従者給与に関する届出書(※1)(国税庁タックスアンサーのページへ)
 ・内容 青色事業専従者給与を必要経費に算入する場合
 ・提出期限 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
  (その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することになった
   場合には、その日から2ヶ月以内)

所得税の棚卸資産の評価方法(※2)
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(国税庁タックスアンサーのページへ)
 ・内容 棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合
 ・提出期限 開業した日の属する年分の確定申告期限まで

(※1) 専従者給与を支払うようにする。青色申告の場合は届出が必要です。
(※2) 定率法を選択する場合は届出が必要です。届出をしないと自動的に定額法が選択されます。(定率法だと償却費相当分を早めに回収できます)

この手続きが完了すると、貴方は個人事業主としての第一歩を踏み出した事になります。

個人事業主と会社

事業形態としては、個人事業としてスタートする方法と、会社を設立する方法があります。
これまでは、個人事業による開業の話しばかりでしたが、個人事業と会社組織との違いは何なのかを簡単に理解しておきましょう。

個人事業は設立費用と手間が少なく、早く起業できますが、信用面での評価は低くなります。
一方の会社は手続きも面倒で、すぐに起業できるものではないですが、信用面での評価も高いため、大きな事業などには適しています。

税金面は、利益が出ていないうちは個人事業のほうが有利であり、売上が上がるようになったら会社にしたほうが有利になります。
この他にも役員給与を経費に計上できたり、相続税が課税されない等のメリットがあります。

最初にどちらを選ぶかは、事業内容や開業資金、売上高などを総合的に考慮して決めるようにすればいいと思います。
まずは個人事業主としてスタートし、相応の利益がコンスタントに出るようになってきてから会社への移行を考えたらどうでしょうか。

個人事業主から会社へと移行を考える時のポイントは下記の通りです。。
■ 現在の収入はどの位か、法人のほうが税制面で有利か
■ これから始めようとする事業内容は法人のほうが有利か
■ 今の仕事を法人化する必要があるかどうか
■ 今後、どのくらいの規模でビジネスをしたいのか
■ その仕事の為に資金を多く集める必要があるのか


個人事業主のまま会社を設立する事はできませんので、その場合は個人事業を廃業する手続きが必要になります。
(廃業の手続きは個人事業の開廃業等届出手続を税務署に提出するだけになります)

廃業手続きの後に会社設立の手続きを始めるようにしましょう。

【個人事業と会社組織の違い】

会社組織 個人事業
資本金 資本金が株式会社で1000万円、有限会社は300万円が必要 資本金は不要。
手続 確認申請+設立登記 特に必要無し
届出 税務署、県税事務所及び市役所、社会保険庁など 税務署へ開業届を提出すればよい
責任 出資金の範囲の有限責任が原則。
(ただし、借り入れを受けた場合は個人保証するのが通例)
個人が全て責任を負う
会計 複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表、損益計算書を作成 簡易簿記も認められている。
税金 課税所得が約900万円を超える場合は税率が個人事業より低くなる。 累進課税が適用される。
課税所得が約900万円を超える場合は税率が法人より高くなる。

これまでは会社設立時に、株式会社は資本金が最低1,000万円、有限会社は最低300万円がなければ設立できませんでした。
しかし、新事業創出促進法が一部改正され、平成15年2月から株式会社、有限会社は資本金が一円でも設立できるようになりました。
詳しくは一円起業(会社設立)のススメで解説しています。

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