1円起業(1円会社設立)のススメ
個人事業主として開業するでも簡単に解説しましたが、これまで株式会社、有限会社を設立する為には、最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)が必要でした。
しかし、平成15年の2月1日から、新事業創出促進法の一部が改正され、「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」が施行されるようになり、株式会社、有限会社は資本金が1円からでも設立できるようになったのです。
この資本金1円で設立できる会社を、「確認株式会社 確認有限会社」と呼んでいます。
ただ、「確認株式会社・確認有限会社」といった表現は制度上の表現で、実際には自分の会社名に「1円起業(1円会社設立)のススメ確認株式会社」などと「確認」の文字を入れる必要はありません。
誰でも1円で会社が設立できるのか
新らしく会社を設立(創業)する人については所定の手続きにより、経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受ける必要があります。
確認を受けられるのは現在事業を営んでいない人で、2ヶ月以内に会社を設立しようとしている人だけになります。(事業を営んでいない事が証明できなければいけません)
具体的には、サラリーマン、主婦、学生、失業者、年金受給者といった人々になります。
【確認申請手続き時の証明添付書類】
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給与所得者 |
源泉徴収票の写し 市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し 事業主発行の雇用証明書 |
| 専業主婦 |
健康保険被保険者証の写し 非課税証明書 |
| 学生 |
健康保険被保険者証の写し |
| 失業者 |
事業主発行の退職証明書 雇用保険被保険者離職票の写し 雇用保険受給資格者証の写し |
| 年金受給者 |
年金証書の写し 非課税証明書 |
| 元個人事業主 |
廃業届出書の本人控 |
資本金は1円のままでいいのか
新事業創出促進法の改正によって、資本金は1円でも会社設立できるようになりました。
しかし、この資本金規制は一定の期間だけ適用が免除されるだけなのです。
1円で設立した確認株式会社、確認有限会社は、設立日から五年以内に最低資本金規制に基ずく資本金まで増やさなければいけません。
期間内に資本金が増やせなかった場合、確認株式会社は、有限会社、合名会社、合資会社に組織変更するか解散、確認有限会社は、合名会社、合資会社に組織変更するか解散しなければいけません。
【合名会社、合資会社とは】
株式会社、有限会社といった会社組織に加え、新しく合名会社、合資会社が出てきましたので、その違いについて簡単に理解しておきましょう。
それぞれ形態別の特徴を表に纏めると以下のようになります。
【株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の比較】
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合名会社 |
合資会社 |
有限会社 |
株式会社 |
| 資本金 |
不要 |
不要 |
300万円以上 |
1000
万円以上 |
設立登記の 登録免許税 |
6万円 |
6
万円 |
資本金額の 7/1000 (最低6万円) |
資本金額の 7/1000 (最低15万円) |
| 社員・株主数 |
2名以上 |
無限責任社員 有限責任社員 各1名以上 |
1名で可
|
1名で可
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社員・株主の 責任 |
無限責任 |
無限責任社員
有限責任社員 がいる |
有限責任 |
有限責任 |
| 役員 |
社員が業務執行 |
無限責任社員 が業務執行 |
取締役1名で可 |
取締役3名以上 代表取締役1名 監査役1名以上 が必要 |
※社員は合名会社、合資会社、有限会社の「出資者」になります。
無限責任とは、会社の責任は全て無限責任社員が負わなければいけないという事です。
会社の債務責任についても、無限責任社員が自分の財産を全て捨ててでも責任を負わなければならないという法律上の規定があります。
有限責任とは、自分が投資した資本金の範囲だけ責任を負うだけで良く、原則として会社の債務と個人責任は切り離して考えられます。
会社組織とした場合のメリット
株式会社、有限会社といった会社組織にした場合の主なメリットについて纏めてみました。
(合名会社、合資会社は含みません)
■社会的信用
個人事業は財政状況や経営状況が把握しにくいのに対し、会社組織は定款や登記簿謄本等によって個人と会社が明確に区分されているため、取引先からの信用が得られます。
■負債責任
個人事業で事業に失敗した場合、負債に対する責任は全て個人の責任となります。
会社の場合は、法律的には会社と個人は区別され、経営者が出資金以上の責任を追及されることはありません。
■給与保証
個人事業では収益がないと給料は貰えないのと同じことになりますが、会社の場合、社長の給料は役員報酬とされるため、会社の必要経費にできます。
■税金面の利点
個人事業の場合、所得税は利益が多くなるほど税率が増加する超過累進税です。
会社組織の場合は、法人税の税率は定率であり、年間総所得が一定額以上になると会社組織のほうが有利となります。
個人事業は経営者が死亡すると個人、事業用の財産は全て相続税の対象となります。
会社の場合、会社の財産であれば、相続税はかかりません。
■経費面の利点
個人事業の場合、個人用か事業用なのかが不明瞭なものは必要経費として認められないことが多くあります。
会社組織では個人と会社が経理上も明確に区分されている為、個人事業では認められないような経費も認められることがあります。
1円会社設立の手続きとは
手続きの流れとして、まずは設立する会社についての基本事項を決めます。
■商号(社名)
■本店所在地(管轄法務局、公証役場)
■会社役員
■資本金
その後、以下の手続きを行います。
■法務局で類似商号調査と事業目的の適格性確認
↓
■定款の作成、公証役場で定款認証
↓
■会社の代表印を用意(登記申請書類の提出までに用意)
↓
■確認申請書の作成、経済産業局へ提出
↓
■経済産業局から確認書の交付(申請から約1週間で交付)
↓
■金融機関へ資本金の払い込み
↓
■設立登記申請書の作成、法務局へ提出
↓
■会社設立
↓
■経済産業局へ会社設立届を提出
↓
■税金関係と社会保険関係の諸届
手続きの内容が良く分からない方や手続きそのものが面倒だと思われる方には、税理士、司法書士、行政書士事務所にて起業相談、手続き代行などをしてくれますので相談してみましょう。
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